遺言書の作り方、種類は法律で定められています。法律に即した方法で作成しないと無効で、法的効果は生じません。無効になってしまえば、かえって争いの火種となってしまう可能性がありますので、よく注意して作成する必要があります。
一般的に遺言は次の3種類に分類されます。
遺言の種類
| 証人・立会人 | 筆者 | 長所 | 短所 | |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 不要 | 本人 | 遺言を秘密にできる 費用が少なくてすむ |
発見されなかったり、変造される恐れがある 有効性が問題となる恐れがある |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上 | 公証人 | 紛失・変造等を防止できる 適法な遺言が作成できる |
費用がかかる 遺言を秘密にできない |
| 秘密証書遺言 | 公証人1人、及び証人2人以上 | 署名・押印は本人 | 変造などを防止できる 内容の秘密を保てる |
有効性が問題となる恐れがある |
遺言するときは遺留分に注意
法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められていますが、これを遺留分といいます。
遺言によっても、この遺留分は侵害できません。