任意後見制度とは、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。本人が信頼できる任意後見人を選ぶことができ、また判断能力が不十分になったときにどうしてほしいかという希望を伝えておくこともできます。
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