横浜での任意後見などのご相談を港北区中心に行っている司法書士 飯島忠則事務所です。

任意後見について


任意後見制度とは、本人が予め公正証書で結んでおいた任意後見契約に従って、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。本人が信頼できる任意後見人を選ぶことができ、また判断能力が不十分になったときにどうしてほしいかという希望を伝えておくこともできます。

任意後見契約の締結・後見開始までの流れ

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