横浜での法定後見などのご相談を港北区中心に行っている司法書士 飯島忠則事務所です。
法定後見
制度とは、判断能力の不十分な人を法律的に保護し、支えるための制度で、本人の判断能力によって、次の3種類に区分されます。
判断能力が全くない場合 ⇒ 後見 (日常生活の買い物もできない)
判断能力が特に不十分な場合 ⇒ 保佐 (日常生活の買い物はできるが大きな財産を処分することはできない)
判断能力が不十分な場合 ⇒ 補助 (大きな財産を処分できないことはないが、不安が残る場合)
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