補助とは後見、保佐には至らないにしても、精神上の障害によって判断能力が不十分な場合のことを指します。この場合、家庭裁判所の審判とともに補助人が選任されます。この申立てについては本人の同意があることが前提となります。日常行為に加えて重要な財産行為も行えるが、援助を受けたほうが無難だと思われる程度の場合に補助の対象となります。裁判所が認めた事項についてのみ、補助人は契約を取り消したりすることができます。
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