少額訴訟ご依頼時に必要なもの
簡易裁判所の訴訟において、訴額が60万円以内の金銭支払請求に関する訴訟については、少額訴訟も利用できます。少額訴訟の特徴は、次の通りです。
また、少額訴訟を提起しても、次のような場合には通常訴訟に移行される場合もあります。
※少額訴訟は、60万円以下の金銭請求で、事実関係が明瞭で、証拠書類等もはっきりしている等のような場合に、利用しやすいと思われます。
調停
当事者同士の話し合いでは、トラブルを解決できない。しかし、かといって、訴訟をするまでもない。そのような場合は、調停の利用も考えられます。
調停は、裁判所を経由する法的手段ですが、調停委員を間に入れて、当事者同士が話し合い、互いに譲り合いの上、トラブルを解決するという形を取ります。ようは、裁判所を利用した話し合いといったところです。訴訟のように白黒はっきりつけるものではありませんし、また、訴訟と違って、非公開です。
それぞれの比較
訴訟、調停、支払督促等の手続は、それぞれメリット・デメリットがあり、またかかる収入印紙代も違います。どの手続が本人にとって一番良いかは、具体的な事情、相手方との関係等によって異なります。
| 収入印紙代 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 訴訟 | 訴額に応じて | 一刀両断的判断が下される | |
| 徹底的に争いたい | 時間がかかる場合もある(3審制) | ||
| 手続は厳格 | |||
| 少額訴訟 | 訴額に応じて | 1回で終わる | 訴額、利用回数に制限がある |
| 控訴できない | |||
| 相手方が行方不明のときなど、少額訴訟が使えないときがある | |||
| 調停 | 調停を求める価額に応じて | 訴訟より手続は容易 | 譲り合いによって解決するので、必ずしも、自分の納得できるものとなるわけではない |
| 訴訟沙汰まで事を荒立てたくないが、なんとかトラブルを解決したい | 調停が成立しないときもある | ||
| 支払督促 | 訴訟の1/2 | 手続も容易 | 金銭・有価証券に関する請求に限る |
| 時間もそんなにかからない | 管轄が相手方の住所地等を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官なので、相手方が遠方の場合は使いづらい | ||
| 相手方に異論がなければ、使いやすい | 相手方が行方不明の場合は使えない | ||
| 相手方が督促異議を出せば、通常訴訟に移行する | |||