平成15年より、一定の条件のもと法務大臣の認定を受けた司法書士に対し簡易裁判所代理権が付与されることになりました。
このことにより簡易裁判所において、140万円以下の民事事件に関する裁判手続きについて本人に代わって、代理できるようになりました。
具体的には以下のような手続きを代理します。
- 民事訴訟
- 少額訴訟
- 支払督促
- 少額訴訟債権執行
- 民事保全
- 訴え提起前の和解(即決和解)
- 民事調停
- 裁判外の和解交渉
上記以外の代理できない手続きについては、裁判所への書類(訴状、答弁書など)の作成をお引き受けしています。