横浜での本店の移転などのご相談を港北区中心に行っている司法書士 飯島忠則事務所です。

債務整理について


本店の移転などにより、を現在の市区町村から移る場合、移転先にすでに同一または類似の商号で営業している会社が登記されていないかに注意しなくてはなりません。


移転先に、同一または類似の商号の会社が存在しますと、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号での営業と見なされる恐れがあります。
この場合不正競争防止法等により、商号の使用差し止めや損害賠償を請求される可能性がありますので、会社設立の場合と同じように、移転先での商号の調査を当事務所ではしております。

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