任意整理とは、短くいえば、当事務所が業者(債権者)と直接交渉して、返済額を、ご本人の返済可能な方法に変更することです。
任意整理のおおよその流れは次の通りです。
- 債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
- 債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
- 届出された取引内容を利息制限法の利息で計算し直す。
- ご本人より、毎月返済に充てられる金額をお聞きし、その金額の範囲内での返済計画を組む。
- 債権者と、当事務所が返済方法を交渉する。
- 交渉が成立したら、返済が再開となります。
依頼をされてから交渉成立までの間は、返済をする必要がありません。交渉成立後、3~5年間で返済していくことになります。この間の金利はかかりません。尚、債権者より届け出あった取引内容から、払い過ぎが判明したら、債権者へ返還請求します。(過払返還請求)
- 差押可能なもの
- 不動産、動産、自動車、債権など
- 交渉手続期間中は、債権者は取立・請求ができなくなり、返済もする必要がなくなります。(これは、個人再生でも自己破産でも同じです)
- 債務額(つまり返済額)が、利息制限法で定められた利息で計算された金額にまで減ります。→ お金が戻ってくることもあります。(過払返還)
- 再開後の返済期間中の利息はつきません。元本のみの返済です。(個人再生でも同じです)
- 任意整理の対象とする債権者を選べます。(個人再生と自己破産では、すべての債権者が対象となり、ある債権者だけを外すということはできません)
- 財産を失うことはありません(自己破産と異なる点です)
- 官報に住所・氏名が載りません(個人再生や自己破産と異なる点です)
- デメリット
- 返済額が、利息制限法での計算金額までしか減額されません(個人再生と異なる点です)
- 任意整理による返済方法には、債権者の同意が必要で、同意を得られなければ、任意整理は成功しません
(この場合、個人再生もしくは自己破産手続を取ることになります)
- お金の借り入れやカードは、7年間ほどできなくなります。(個人再生・自己破産でも同じです)