個人再生は返済の一方法ですが、裁判所を通した手続です。
おおよその流れは次の通りです。
- 債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
- 債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
- 届出された取引内容を利息制限法の利息で計算し直す。(ここまでは任意整理と同じです)
- 計算し直した額を法律で定められた金額に減額した上で、ご本人より、毎月返済に充てられる金額をお聞きし、その金額の範囲内での返済計画を組む。
- 裁判所へ手続を申し立てる。
- 裁判所より認可が得られれば、返済計画に基づき、返済を開始します。
債務整理の依頼をされてから、裁判所の認可を得られるまで、返済をする必要はありませんし、認可後の返済に利息はつきません。
(任意整理と同じ)過払返還請求をすることは任意整理と同じです。返済期間は原則3年間です。
- メリット
- 返済額は法律の規定により算出されます。特殊なケースでない限り、任意整理でやるよりも返済額は少なくなります。(場合によっては5分の1になります)
- マイホームを手放さないことも可能です。(自己破産と異なります)
- 浪費・ギャンブルなどが原因で作った借金についても、この手続はとれます。(自己破産と異なる点です)
- デメリット
- 複雑な手続きであるため、裁判所費用などが割高です。
- 安定的な収入を得られていないとこの手続は取れません。
- 官報に住所と氏名が掲載されます。