どのくらいの取引期間があれば、過払金が発生するの? |
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利息制限法の利息(借入金が10~100万円の場合で18%)を超えた利息での取引期間が5年以上あれば、払い過ぎた利息分で借金がゼロになるのが一般的です。この取引期間が6年以上になると過払金が発生しているケースが多いです。 |
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過払金が発生している場合には、どのように返還してもらうのですか? |
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| 利息制限法に沿って利息計算をした後に過払金が発生していることが判明した場合、まず貸金業者に対して過払金返還の交渉を行います。交渉による返還が難しい場合は訴訟により、過払金返還請求を行うことになります。 |
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完済した貸金業者に対して過払金返還請求はできないの? |
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| 完済した貸金業者に対しても過払金の返還請求はできます。ただし、完済した日より10年以内でなければなりません。 |
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自分一人で過払金返還請求はできますか? |
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| 可能です。しかし、専門的な知識も必要であり、さらに時間や労力がかかるので、あまりオススメできません。さらに、貸金業者も過払金請求の対応に慣れていたり優れているため、個人の力だけでは取り戻す金額が少なかったり、スムーズに事が進まなかったりするなど、障害が多くなってしまいます。法律の専門家に依頼した方が、時間の節約にもなり、総じて得となります。 | |