自己破産は、債務額を返済できない場合にとる裁判手続で、債務の返済を免除してもらうやり方です。一般的なケースでの自己破産の流れはおおよそ次の通りです。(ギャンブルなどで多額の借金をしたとか、マイホームなどの資産を持っている場合は手続が少し異なります)
- 債権者へ、当事務所が債務整理の依頼を受けたことを伝える。
- 債権者より、取引の内容と債務額を届け出てもらう。
- 届出された取引内容を利息制限法の利息で計算し直す。
- 裁判所へ手続を申し立てる。
- 裁判官との面接があります。
- 裁判所が破産手続きの開始を決定します。
- 審査(期間約2ヵ月)で問題がなければ、債務を免除するか否かを決定するための裁判官との面接があります。
- 債務の返済を免除する旨の決定がされます。
- メリット
- 債務を返済しないでよくなりますので、債務ゼロの状態で再出発できます。(但し、税金など支払い義務が免除されないものもあります)
- デメリット
- 官報に住所と氏名が掲載されます。
- 次のような職業や資格は一定期間(数ヶ月)制限されます。生命保険募集人、警備員、税理士、弁護士、行政書士、宅地建物取引主任者など
- マイホームなどの財産は、処分しなければなりません。
- ギャンブルで多額の借金をしたなど、特定の事項がある場合は、債務返済は免除されない可能性もあります。